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動物用医薬品等取締規則 第百十条の五 (卸売販売業者による医薬品の適正管理の確保)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(卸売販売業者による医薬品の適正管理の確保)

第百十条の五

卸売販売業者は、医薬品の適正管理を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。

2前項に掲げる措置には、次に掲げる事項を含むものとする。

  1. 従事者から卸売販売業者への事故報告の体制の整備
  2. 医薬品の適正管理のための業務に関する手順書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の作成及び当該手順書に基づく業務の実施
  3. 医薬品の適正管理のために必要となる情報の収集その他医薬品の適正管理の確保を目的とした改善のための方策の実施

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