(薬剤師又は登録販売者による医薬品の販売)
第百十条の六
店舗販売業者(動物用医薬品特例店舗販売業者を除く。以下次条及び第百十条の九において同じ。)又は配置販売業者は、法第三十六条の九の規定により、医薬品の販売若しくは授与又は配置販売(以下この条において「医薬品の販売等」という。)を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に行わせなければならない。
- 一指定医薬品その店舗又は業務に係る都道府県の区域において医薬品の販売等に従事する薬剤師(当該薬剤師の管理及び指導の下で医薬品の販売等に従事する者を含む。)
- 二指定医薬品以外の医薬品その店舗又は業務に係る都道府県の区域において医薬品の販売等に従事する薬剤師又は登録販売者(これらの者の管理及び指導の下で医薬品の販売等に従事する者を含む。)