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動物用医薬品等取締規則 第百十条の七 (医薬品の情報提供等)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医薬品の情報提供等)

第百十条の七

店舗販売業者は、法第三十六条の十第三項の規定による情報の提供を次に掲げる方法により行わせるよう努めなければならない。

  1. 指定医薬品については、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師をして情報提供を行わせること。
  2. 指定医薬品以外の医薬品については、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者をして情報提供を行わせること。
  3. 次に掲げる事項について情報提供を行わせること。
    1. 当該医薬品の名称
    2. 当該医薬品の有効成分の名称及びその分量
    3. 当該医薬品の用法及び用量
    4. 当該医薬品の効能又は効果
    5. 当該医薬品に係る使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項
    6. その他当該医薬品を販売し、又は授与する薬剤師又は登録販売者が必要と判断する事項
  4. 当該医薬品の用法、用量、使用上の注意、当該医薬品との併用を避けるべき医薬品その他の当該医薬品の適正な使用のために必要な情報を、動物の症状その他当該医薬品を使用しようとする者の状況に応じて個別に提供させること。
  5. 当該医薬品の副作用その他の事由によるものと疑われる症状が発生した場合の対応について説明させること。
  6. 情報の提供を受けた者が当該情報の提供の内容を理解したことについて確認させること。
  7. 動物の症状その他当該医薬品を使用しようとする者の状況に応じて獣医師の診断を受けることを勧めさせること。

2動物用医薬品特例店舗販売業者は、法第八十三条の二の三第二項の規定により読み替えて適用される法第三十六条の十第三項の規定による情報の提供を次に掲げる方法によりその店舗において医薬品の販売又は授与に従事する者に行わせるよう努めなければならない。

  1. 次に掲げる事項について情報提供を行うこと。
    1. 当該医薬品の名称
    2. 当該医薬品の有効成分の名称及びその分量
    3. 当該医薬品の用法及び用量
    4. 当該医薬品の効能又は効果
    5. 当該医薬品に係る使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項
  2. 当該医薬品の用法、用量、使用上の注意、当該医薬品との併用を避けるべき医薬品その他の当該医薬品の適正な使用のために必要な情報を、動物の症状その他当該医薬品を使用しようとする者の状況に応じて個別に提供させること。
  3. 当該医薬品の副作用その他の事由によるものと疑われる症状が発生した場合の対応について説明させること。
  4. 情報の提供を受けた者が当該情報の提供の内容を理解したことについて確認させること。
  5. 動物の症状その他当該医薬品を使用しようとする者の状況に応じて獣医師の診断を受けることを勧めさせること。

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