第百十条の八 法第三十六条の十第四項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一動物の種類、年齢及び雌雄の別二症状及び現にかかっている疾病がある場合、その病名三他の医薬品の使用の状況四当該医薬品に係る購入、譲受又は使用の経験の有無五その他法第三十六条の十第三項の規定による情報の提供を行うために確認が必要な事項 e-Gov法令検索で第百十条の八を開く ↗