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動物用医薬品等取締規則 第百十条の八

平成十六年農林水産省令第百七号府省令

第百十条の八

法第三十六条の十第四項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 動物の種類、年齢及び雌雄の別
  2. 症状及び現にかかっている疾病がある場合、その病名
  3. 他の医薬品の使用の状況
  4. 当該医薬品に係る購入、譲受又は使用の経験の有無
  5. その他法第三十六条の十第三項の規定による情報の提供を行うために確認が必要な事項

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