(準用) 第百十条の十 配置販売業者については、第百十条の七第一項、第百十条の八及び前条の規定を準用する。2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百十条の十を開く ↗