(配置販売に関する文書の添付)
第百八条の三
配置販売業者は、医薬品を配置するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて配置しなければならない。
- 一許可番号
- 二営業の区域
- 三許可の区分の別
- 四配置販売業者の氏名又は名称
- 五区域管理者の氏名
- 六当該区域に勤務する薬剤師又は登録販売者の別及び氏名
- 七相談時の対応方法に関する解説
- 八営業時間及び営業時間外に相談に応ずることができる時間及び当該相談に応ずる電話番号その他の連絡先
配置販売業者は、医薬品を配置するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて配置しなければならない。