(配置従事の届出) 第百九条 法第三十二条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一配置販売業者の氏名又は名称及び住所二配置販売業の許可番号及び許可年月日三配置販売に従事しようとする者の氏名及び住所四届出に係る区域内において配置販売に従事しようとする期間五前号の期間内における配置販売に従事しようとする者に対する連絡先 e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗