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動物用医薬品等取締規則 第百四条の四 (使用の期限を超過した医薬品の販売等の禁止)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(使用の期限を超過した医薬品の販売等の禁止)

第百四条の四

店舗販売業者は、その直接の容器又は直接の被包に表示された使用の期限を超過した医薬品を、正当な理由なく、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は広告してはならない。

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