(販売指定品目の変更等) 第百十二条 動物用医薬品特例店舗販売業者は、法第八十三条の二の三第一項の規定により都道府県知事の指定した品目の変更又は品目の追加指定を申請しようとするときは、別記様式第四十六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第百十二条を開く ↗