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動物用医薬品等取締規則 第百十五条の二 (農林水産大臣が指定する医薬品)
平成十六年農林水産省令第百七号
府省令
(農林水産大臣が指定する医薬品)
第百十五条の二
法第三十六条の八第一項の農林水産大臣が指定する医薬品は、
別表第一
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
別表第一
(e-Gov)
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