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動物用医薬品等取締規則 第百十五条の二 (農林水産大臣が指定する医薬品)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(農林水産大臣が指定する医薬品)

第百十五条の二

法第三十六条の八第一項の農林水産大臣が指定する医薬品は、別表第一のとおりとする。

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