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動物用医薬品等取締規則 第十条 (製造販売業の許可台帳の記載事項)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(製造販売業の許可台帳の記載事項)

第十条

第八条第一項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造販売業に係る許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

  1. 許可番号、許可年月日及び許可の種類
  2. 製造販売業者の氏名又は名称及び住所
  3. 主たる機能を有する事務所の名称及び所在地
  4. 医薬品等総括製造販売責任者の氏名及び住所
  5. 第十七条第一項第二号に該当する場合であって、医薬品等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、医薬品等総括製造販売責任者補佐薬剤師の氏名及び住所
  6. その他当該製造販売業者に関し参考となる事項

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改正法附則第十三条第一項の規定による許可については、旧規則第九十五条の規定は、なおその効力を有する。

2改正法附則第十三条第一項の規定による許可を受けた者については、附則第八条第一項及び前条の規定を準用する。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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