(営業所の休廃止等の届出)
第百五十条の十七
法第四十条の七第一項において準用する法第十条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一再生医療等製品の販売業者の氏名若しくは名称又は住所
- 二営業所の名称
- 三営業所の再生医療等製品営業所管理者の氏名又は住所
- 四営業所の構造設備の主要部分
- 五再生医療等製品の販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
2法第四十条の七第一項において準用する法第十条第一項の規定による届出は、営業所の廃止若しくは休止又は休止した業務の再開の場合にあっては別記様式第七十六号による届出書を、その他の場合にあっては別記様式第七十七号による届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。
3再生医療等製品の販売業者は、前項の規定により提出する届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
- 一営業所の再生医療等製品営業所管理者の変更変更後の再生医療等製品営業所管理者の資格を証する書類の写し及び再生医療等製品の販売業者とその者との関係を証する書類
- 二第一項第一号に掲げる事項(氏名又は名称に係る部分に限る。)の変更当該再生医療等製品の販売業者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(再生医療等製品の販売業者が法人であるときは、登記事項証明書)
- 三第一項第三号に掲げる事項(氏名に係る部分に限る。)の変更当該再生医療等製品営業所管理者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
- 四第一項第四号に掲げる事項の変更変更箇所を説明する図面
- 五第一項第五号に掲げる事項の変更登記事項証明書
4前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、届出者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に当該届出書の提出先とされている都道府県知事に提出したものについては、当該届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。