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動物用医薬品等取締規則 第百五十条の十六 (再生医療等製品の譲受及び譲渡に関する記録)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(再生医療等製品の譲受及び譲渡に関する記録)

第百五十条の十六

再生医療等製品の販売業者は、再生医療等製品を譲り受け、又は再生医療等製品を再生医療等製品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、若しくは授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載し、記載の日から二年間、これを保存しなければならない。

  1. 譲受し、販売し、又は授与した再生医療等製品の品名及び数量
  2. その再生医療等製品を譲受し、販売し、又は授与した年月日
  3. 譲渡人又は譲受人の氏名又は名称及び住所

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