(再生医療等製品の適正管理の確保)
第百五十条の十五
再生医療等製品の販売業者は、再生医療等製品の販売又は授与の業務に係る適正な管理(以下「再生医療等製品の適正管理」という。)を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。
2前項の措置には、次に掲げる事項を含むものとする。
- 一従事者から再生医療等製品の販売業者への事故報告の体制の整備
- 二再生医療等製品の適正管理のための業務に関する手順書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の作成及び当該手順書に基づく業務の実施
- 三再生医療等製品の適正管理のために必要となる情報の収集その他再生医療等製品の適正管理の確保を目的とした改善のための方策の実施