(営業所の管理に関する帳簿)
第百五十条の十四
再生医療等製品の販売業者は、営業所に当該営業所の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。
2再生医療等製品営業所管理者は、試験検査、不良品の処理その他当該営業所の管理に関する事項を前項の帳簿に記載しなければならない。
3再生医療等製品の販売業者は、第一項の帳簿を、最終の記載の日から二年間保存しなければならない。
再生医療等製品の販売業者は、営業所に当該営業所の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。
2再生医療等製品営業所管理者は、試験検査、不良品の処理その他当該営業所の管理に関する事項を前項の帳簿に記載しなければならない。
3再生医療等製品の販売業者は、第一項の帳簿を、最終の記載の日から二年間保存しなければならない。