条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第百五十条の十三 (試験検査の実施方法)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(試験検査の実施方法)

第百五十条の十三

再生医療等製品の販売業者は、再生医療等製品営業所管理者が再生医療等製品の適切な管理のために必要と認める再生医療等製品の試験検査を、再生医療等製品営業所管理者に行わせなければならない。

e-Gov法令検索で第百五十条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第百五十条の十三(試験検査の実施方法)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百五十条の十二(再生医療等製品の販売業者の遵守事項) 動物用医薬品等取締規則 目次 第百五十条の十四(営業所の管理に関する帳簿) →