(試験検査の実施方法) 第百五十条の十三 再生医療等製品の販売業者は、再生医療等製品営業所管理者が再生医療等製品の適切な管理のために必要と認める再生医療等製品の試験検査を、再生医療等製品営業所管理者に行わせなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十条の十三を開く ↗