(再生医療等製品の販売業者の遵守事項) 第百五十条の十二 法第四十条の七において準用する法第九条第一項の農林水産省令で定める再生医療等製品の販売業者が遵守すべき事項は、次条から第百五十条の十六までに定めるところによる。 e-Gov法令検索で第百五十条の十二を開く ↗