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動物用医薬品等取締規則 第九条 (製造販売業の許可証の再交付申請書の様式)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(製造販売業の許可証の再交付申請書の様式)

第九条

第六条第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第五号によるものとする。

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改正法附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により配置販売業の許可を受けた者とみなされたものについての次の表の上欄に掲げる動物用医薬品等取締規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

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