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動物用医薬品等取締規則 第百二十一条の三 (高度管理医療機器等の販売業者等の遵守事項)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(高度管理医療機器等の販売業者等の遵守事項)

第百二十一条の三

第四十条第一項において準用する法第九条第一項の農林水産省令で定める高度管理医療機器等の販売業者等が遵守すべき事項は、次条から第百三十条までに定めるところによる。

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