(高度管理医療機器等の販売業者等の遵守事項) 第百二十一条の三 法第四十条第一項において準用する法第九条第一項の農林水産省令で定める高度管理医療機器等の販売業者等が遵守すべき事項は、次条から第百三十条までに定めるところによる。 e-Gov法令検索で第百二十一条の三を開く ↗