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動物用医薬品等取締規則 第百二十二条 (営業所の管理に関する帳簿)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(営業所の管理に関する帳簿)

第百二十二条

高度管理医療機器等の販売業者等は、営業所に当該営業所の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。

2高度管理医療機器等営業所管理者は、次に掲げる事項を前項の帳簿に記載しなければならない。

  1. 営業所における品質確保の実施の状況
  2. 苦情処理、回収処理その他不良品の処理の状況
  3. 営業所の従業者の教育訓練の実施の状況
  4. その他営業所の管理に関する事項

3高度管理医療機器等の販売業者等は、第一項の帳簿を、最終の記載の日から六年間保存しなければならない。

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