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動物用医薬品等取締規則 第百二十三条 (品質の確保)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(品質の確保)

第百二十三条

高度管理医療機器等の販売業者等は、適正な方法により、当該医療機器に被包の損傷その他の瑕疵がないことの確認その他の医療機器の品質の確保をしなければならない。

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