条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第百三十条 (高度管理医療機器等の販売業者等の法令遵守体制)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(高度管理医療機器等の販売業者等の法令遵守体制)

第百三十条

高度管理医療機器等の販売業者等は、次に掲げるところにより、法第四十条第一項において準用する法第九条の二第一項各号に掲げる措置を講じなればならない。

  1. 次に掲げる高度管理医療機器等営業所管理者の権限を明らかにすること。
    1. 営業所に関する業務に従事する者に対する業務の指示及び監督に関する権限
    2. イに掲げるもののほか、営業所の管理に関する権限
  2. 次に掲げる法第四十条第一項において準用する法第九条の二第一項第二号に規定する体制を整備すること。
    1. 営業所の管理に関する業務その他の高度管理医療機器等の販売業者等の業務の遂行が法令に適合することを確保するために必要な規程の作成、高度管理医療機器等の販売業者等の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者に対する教育訓練の実施及び評価並びに業務の遂行に係る記録の作成、管理及び保存を行う体制
    2. 高度管理医療機器等の販売業者等が薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務を監督するために必要な情報を収集し、その業務の適性を確保するために必要な措置を講ずる体制
    3. イ及びロに掲げるもののほか、高度管理医療機器等の販売業者等の業務の適正を確保するために必要な人員の確保及び配置その他の高度管理医療機器等の販売業者等の業務の適正を確保するための体制
  3. 次に掲げる法第四十条第一項において準用する法第九条の二第一項第三号に規定する措置を講ずること。
    1. 高度管理医療機器等の販売業者等の従業者に対して法令遵守のための指針を示すこと。
    2. 薬事に関する業務に責任を有する役員の権限及び分掌する業務を明らかにすること。
    3. イ及びロに掲げるもののほか、前号に規定する体制を実効的に機能させるために必要な措置

e-Gov法令検索で第百三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第百三十条(高度管理医療機器等の販売業者等の法令遵守体制)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十九条(高度管理医療機器等の譲受及び譲渡に関する記録) 動物用医薬品等取締規則 目次 第百三十一条(営業所の休廃止等の届出) →