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動物用医薬品等取締規則 第百二十九条 (高度管理医療機器等の譲受及び譲渡に関する記録)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(高度管理医療機器等の譲受及び譲渡に関する記録)

第百二十九条

高度管理医療機器等の販売業者等は、高度管理医療機器等を譲り受けたとき、及び医療機器の製造販売業者、製造業者、販売業者、貸与業者若しくは修理業者又は飼育動物診療施設の開設者に販売し、授与し、若しくは貸与し、又は電気通信回線を通じて提供したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。

  1. 譲受し、又は販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは電気通信回線を通じて提供した高度管理医療機器等の品名、一般的名称及び製造番号又は製造記号並びに数量
  2. その高度管理医療機器等を譲受し、又は販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは電気通信回線を通じて提供した年月日
  3. 譲渡人又は譲受人の氏名又は名称及び住所

2高度管理医療機器等の販売業者等は、前項の書面を、記載の日から三年間(特定保守管理医療機器に係る書面にあっては、記載の日から十五年間)保存しなければならない。ただし、貸与した特定保守管理医療機器について、譲受人から返却されてから三年を経過した場合にあっては、この限りでない。

3高度管理医療機器等の販売業者等は、管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この条から第百三十四条までにおいて同じ。)又は一般医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この条及び第百三十四条において同じ。)を取り扱う場合にあっては、管理医療機器又は一般医療機器の譲受及び譲渡に関する記録を作成し、保存するよう努めなければならない。

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