(営業所の休廃止等の届出)
第百三十一条
法第四十条第一項において準用する法第十条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項(高度管理医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)とする。
- 一高度管理医療機器等の販売業者等の氏名若しくは名称又は住所
- 二営業所の名称
- 三営業所の高度管理医療機器等営業所管理者の氏名又は住所
- 四営業所の構造設備の主要部分
- 五高度管理医療機器等の販売業者等が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
- 六営業所における兼営事業の種類
2法第四十条第一項において準用する法第十条第一項の規定による届出は、営業所の廃止若しくは休止又は休止した営業所の再開の場合にあっては別記様式第五十九号による届出書を、その他の場合にあっては別記様式第六十号による届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。
3高度管理医療機器等の販売業者等は、前項の規定により提出する届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
- 一営業所の高度管理医療機器等営業所管理者の変更変更後の高度管理医療機器等営業所管理者の資格を証する書類の写し及び高度管理医療機器等の販売業者等とその者との関係を証する書類
- 二第一項第一号に規定する高度管理医療機器等の販売業者等の氏名又は名称の変更当該高度管理医療機器等の販売業者等の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(高度管理医療機器等の販売業者等が法人であるときは、登記事項証明書)
- 三第一項第三号に規定する営業所の高度管理医療機器等営業所管理者の氏名の変更当該高度管理医療機器等営業所管理者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
- 四第一項第四号に掲げる事項の変更変更箇所を説明する図面
- 五第一項第五号に掲げる事項の変更登記事項証明書
4前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、届出者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に当該届出書の提出先とされている都道府県知事に提出したものについては、当該届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。