(営業所の休廃止等の届出)
第百三十三条
法第四十条第二項において準用する法第十条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項(管理医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)とする。
- 一届出者の氏名又は名称及び住所
- 二営業所の名称
- 三営業所の管理医療機器営業所管理者の氏名又は住所
- 四営業所の構造設備の主要部分
- 五管理医療機器の販売業者等が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
- 六営業所において他の業務を併せて行うときは、その業務の種類
2法第四十条第二項において準用する法第十条第一項の規定による届出は、営業所の廃止若しくは休止又は休止した営業所の再開の場合にあっては別記様式第五十九号による届出書を、その他の場合にあっては別記様式第六十一号による届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。