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動物用医薬品等取締規則 第百十五条の十 (登録販売者名簿の登録事項の変更)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(登録販売者名簿の登録事項の変更)

第百十五条の十

登録販売者は、前条第一項の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、その旨を届け出なければならない。

2前項の届出をするには、別記様式第四十九号による変更届に届出の原因たる事実を証する書類を添え、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

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