(販売従事登録の消除)
第百十五条の十一
登録販売者は、指定医薬品以外の医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときは、三十日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。
2登録販売者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。
3前二項の申請をするには、別記様式第五十号による申請書を、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
4都道府県知事は、登録販売者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を消除しなければならない。
- 一第一項又は第二項の規定による申請がされ、又は、登録販売者が死亡し、若しくは失踪の宣告を受けたことが確認されたとき。
- 二法第五条第三号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったとき。
- 三偽りその他不正の手段により販売従事登録を受けたことが判明したとき。