条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第百十五条の十一 (販売従事登録の消除)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(販売従事登録の消除)

第百十五条の十一

登録販売者は、指定医薬品以外の医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときは、三十日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。

2登録販売者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。

3前二項の申請をするには、別記様式第五十号による申請書を、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

4都道府県知事は、登録販売者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を消除しなければならない。

  1. 第一項又は第二項の規定による申請がされ、又は、登録販売者が死亡し、若しくは失踪の宣告を受けたことが確認されたとき。
  2. 第五条第三号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったとき。
  3. 偽りその他不正の手段により販売従事登録を受けたことが判明したとき。

e-Gov法令検索で第百十五条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第百十五条の十一(販売従事登録の消除)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十五条の十(登録販売者名簿の登録事項の変更) 動物用医薬品等取締規則 目次 第百十五条の十二(販売従事登録証の書換え交付) →