条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第百十五条の十二 (販売従事登録証の書換え交付)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(販売従事登録証の書換え交付)

第百十五条の十二

登録販売者は、販売従事登録証の記載事項に変更を生じたときは、販売従事登録証の書換え交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、別記様式第五十一号による申請書にその販売従事登録証を添え、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第百十五条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第百十五条の十二(販売従事登録証の書換え交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十五条の十一(販売従事登録の消除) 動物用医薬品等取締規則 目次 第百十五条の十三(販売従事登録証の再交付) →