(外国製造医薬品等の承認台帳の記載事項)
第八十三条
令第十九条第一項に規定する法第十九条の二の承認に関する台帳に記載する事項は、第三十五条各号(第三号を除く。)に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
- 一選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名又は名称及び住所
- 二選任外国製造医薬品等製造販売業者の受けている製造販売業の許可の種類及び許可番号
令第十九条第一項に規定する法第十九条の二の承認に関する台帳に記載する事項は、第三十五条各号(第三号を除く。)に掲げる事項のほか、次のとおりとする。