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動物用医薬品等取締規則 第百七十九条の二 (輸入の確認の申請)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(輸入の確認の申請)

第百七十九条の二

法第五十六条の二第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該医薬品の品目の名称
  2. 当該医薬品の数量
  3. 外国において当該医薬品を製造する者の氏名
  4. 輸入の目的
  5. 輸入年月日
  6. 申請者が製造販売業又は製造業の許可を受けている場合にあっては、その許可の種類
  7. 申請者の住所と当該医薬品の送付先が異なる場合にあっては、送付先の名称、住所及び連絡先
  8. 申請者に代わって輸入の確認の申請に関する手続を行う者がいる場合にあっては、当該手続を行う者の氏名、住所及び連絡先
  9. 蔵置場所
  10. その他輸入の確認を行うために必要な事項

2法第五十六条の二第一項の規定による輸入の確認の申請は、別記様式第八十三号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

3法第五十六条の二第一項の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 試験研究の目的で使用するために医薬品を輸入する場合
    1. 当該医薬品の商品説明書
    2. 当該医薬品の仕入書の写し
    3. 航空貨物運送状の写し又はこれに準ずる書類
    4. 輸入する医薬品が反すう動物に使用する医薬品である場合にあっては、反すう動物に由来する原料又は材料を使用していないこと等を確認する書面(輸入した医薬品を試験研究施設内においてのみ使用し、かつ、試験研究の用に供した動物を当該試験研究施設の構内において焼却するときはその旨の誓約書に代えることができる。)
    5. 試験研究計画書
  2. 対象動物以外の動物の所有者が当該動物に使用するため医薬品を輸入する場合
    1. 前号イからニまでに掲げる書類
    2. 輸入する医薬品が要指示医薬品(法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十九条第一項の規定に基づき農林水産大臣が指定する医薬品をいう。以下同じ。)である場合にあっては、獣医師から交付を受けた処方箋又は指示書の写し
  3. 獣医師又は飼育動物診療施設の開設者が動物の疾病の診断、治療又は予防の目的で自ら使用するために医薬品を輸入する場合
    1. 第一号イからニまでに掲げる書類
    2. 獣医師免許証(法人の場合にあっては、飼育動物診療施設の開設者又は管理者の獣医師免許証)の写し
  4. 国又は都道府県が家畜伝染病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている医薬品(法第十四条第一項、第十四条の九第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十二第一項又は第二十三条の二の十七第一項の規定による承認を受けておらず、かつ、承認の申請がされていないものに限る。)を輸入する場合第一号イからニまでに掲げる書類

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