(輸入の確認の申請)
第百七十九条の二
法第五十六条の二第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該医薬品の品目の名称
- 二当該医薬品の数量
- 三外国において当該医薬品を製造する者の氏名
- 四輸入の目的
- 五輸入年月日
- 六申請者が製造販売業又は製造業の許可を受けている場合にあっては、その許可の種類
- 七申請者の住所と当該医薬品の送付先が異なる場合にあっては、送付先の名称、住所及び連絡先
- 八申請者に代わって輸入の確認の申請に関する手続を行う者がいる場合にあっては、当該手続を行う者の氏名、住所及び連絡先
- 九蔵置場所
- 十その他輸入の確認を行うために必要な事項
2法第五十六条の二第一項の規定による輸入の確認の申請は、別記様式第八十三号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
3法第五十六条の二第一項の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一試験研究の目的で使用するために医薬品を輸入する場合
- イ当該医薬品の商品説明書
- ロ当該医薬品の仕入書の写し
- ハ航空貨物運送状の写し又はこれに準ずる書類
- ニ輸入する医薬品が反すう動物に使用する医薬品である場合にあっては、反すう動物に由来する原料又は材料を使用していないこと等を確認する書面(輸入した医薬品を試験研究施設内においてのみ使用し、かつ、試験研究の用に供した動物を当該試験研究施設の構内において焼却するときはその旨の誓約書に代えることができる。)
- ホ試験研究計画書
- イ
- 二
- 三獣医師又は飼育動物診療施設の開設者が動物の疾病の診断、治療又は予防の目的で自ら使用するために医薬品を輸入する場合
- イ第一号イからニまでに掲げる書類
- ロ獣医師免許証(法人の場合にあっては、飼育動物診療施設の開設者又は管理者の獣医師免許証)の写し
- イ
- 四