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動物用医薬品等取締規則 第百七十九条 (医薬品用タール色素)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医薬品用タール色素)

第百七十九条

法第五十六条第九号の農林水産省令で定めるタール色素は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるタール色素とする。ただし、動物に直接使用されることがない医薬品については、全てのタール色素とする。

  1. 外用医薬品以外の医薬品医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(昭和四十一年厚生省令第三十号。以下「タール色素省令」という。)別表第一部の品目の部に掲げられているタール色素であって、同表の規格の部に掲げられている規格に適合するもの
  2. 外用医薬品(次号に掲げるものを除く。)タール色素省令別表第一部及び別表第二部の品目の部に掲げられているタール色素であって、それぞれの表の規格の部に掲げられている規格に適合するもの
  3. 粘膜に使用されることがない外用医薬品タール色素省令別表第一部、別表第二部及び別表第三部の品目の部に掲げられているタール色素であって、それぞれの表の規格の部に掲げられている規格に適合するもの

2前項に規定する規格に適合するかどうかの判定は、タール色素省令別表第四部に定める方法によって行うものとする。

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