(医薬品用タール色素)
第百七十九条
法第五十六条第九号の農林水産省令で定めるタール色素は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるタール色素とする。ただし、動物に直接使用されることがない医薬品については、全てのタール色素とする。
- 一外用医薬品以外の医薬品医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(昭和四十一年厚生省令第三十号。以下「タール色素省令」という。)別表第一部の品目の部に掲げられているタール色素であって、同表の規格の部に掲げられている規格に適合するもの
- 二
- 三
2前項に規定する規格に適合するかどうかの判定は、タール色素省令別表第四部に定める方法によって行うものとする。