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動物用医薬品等取締規則 第百八十一条の五 (準用)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(準用)

第百八十一条の五

医薬部外品については、第百七十七条及び第百七十九条の規定を準用する。

2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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