(準用) 第百八十一条の五 医薬部外品については、第百七十七条及び第百七十九条の規定を準用する。2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百八十一条の五を開く ↗