(記載すべき事項の記載方法) 第百七十七条 法第四十四条第一項若しくは第二項、第五十条、第五十一条又は第五十二条第二項に規定する事項の記載は、邦文で、かつ、明瞭にされていなければならない。 e-Gov法令検索で第百七十七条を開く ↗