条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第百七十八条 (販売、授与等の禁止の特例)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(販売、授与等の禁止の特例)

第百七十八条

医薬品の製造販売業者が、その製造販売する医薬品の二項医薬品注意事項等情報を変更した場合には、その変更の際現に変更前の二項医薬品注意事項等情報が添付文書等に記載されている医薬品であって、当該変更前に既に製造販売されたものについては、法第五十二条第二項の規定にかかわらず、変更後の二項医薬品注意事項等情報が添付文書等に記載されていることを要しない。

2医薬品の製造販売業者が、その製造販売する医薬品の二項医薬品注意事項等情報を変更した場合には、その変更の際現に変更前の二項医薬品注意事項等情報が添付文書等に記載されている医薬品(前項に規定する医薬品を除く。)については、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、法第五十二条第二項の規定にかかわらず、変更後の二項医薬品注意事項等情報が添付文書等に記載されていることを要しない。

  1. 当該医薬品が、当該変更の日から起算して六月(法第四十三条第一項に規定する医薬品又は多数の医薬品の二項医薬品注意事項等情報が変更された場合であって、変更後の二項医薬品注意事項等情報が添付文書等に記載された製品を速やかに製造販売することができないときにあっては、一年)以内に製造販売されるものであること。
  2. 動物医薬品検査所のホームページに変更後の二項医薬品注意事項等情報が掲載されていること。
  3. 当該医薬品の製造販売業者が、当該医薬品を取り扱う薬局開設者、飼育動物診療施設の開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は薬剤師、獣医師その他の医薬関係者に、二項医薬品注意事項等情報を変更した旨を速やかに伝達すること。

3前項の場合であっても、当該医薬品の製造販売業者は、できるだけ速やかに、変更後の二項医薬品注意事項等情報が添付文書等に記載された医薬品を製造販売しなければならない。

e-Gov法令検索で第百七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第百七十八条(販売、授与等の禁止の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百七十七条(記載すべき事項の記載方法) 動物用医薬品等取締規則 目次 第百七十九条(医薬品用タール色素) →