(医薬品の添付文書等の記載事項)
第百七十六条
法第五十二条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一「動物用医薬品」の文字
- 二生物学的製剤にあっては、次に掲げる事項
- イ当該製剤の本質に関する説明又は製造方法
- ロ防腐剤その他当該製剤本来の成分以外のものの名称及び分量(当該製剤が、これらのものを含有し、かつ、体外診断用医薬品以外のものである場合に限る。)
- イ
- 三抗生物質製剤にあっては、当該製剤の本質に関する説明又は製造方法
- 四法第八十三条の四第一項の規定により使用者が遵守すべき基準が定められた医薬品にあっては、当該基準の内容