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動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令 第六条 (医薬品の使用者が遵守すべき基準)

平成二十五年農林水産省令第四十四号府省令
(医薬品の使用者が遵守すべき基準)

第六条

法第八十三条の五第一項の使用者が遵守すべき基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 別表第四の医薬品の欄に掲げる医薬品は、当該医薬品の種類に応じ同表の医薬品使用対象動物の欄に掲げる動物(以下「医薬品使用対象動物」という。)以外の対象動物に使用してはならないこと。
  2. 別表第四の医薬品の欄に掲げる医薬品を医薬品使用対象動物に使用するときは、同表の使用禁止用途の欄に掲げる用途に使用してはならないこと。

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この省令の施行後六月を経過する日までの間に、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する動物用医薬品に係る動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)第百七十一条第七号及び第百七十六条第四号で定める事項の記載については、なお従前の例によることができる。

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