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動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令 第五条 (獣医師による動物用医薬品の使用の特例)

平成二十五年農林水産省令第四十四号府省令
(獣医師による動物用医薬品の使用の特例)

第五条

獣医師は、法第八十三条の四第二項ただし書の規定により別表第一及び別表第二の動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を使用する場合は、その診療に係る対象動物の所有者又は管理者に対し、当該対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれがあるものの生産を防止するために必要とされる出荷制限期間(当該動物用医薬品を投与した後当該対象動物及びその生産する乳、鶏卵等を食用に供するために出荷してはならないこととされる期間をいう。以下同じ。)を別記様式第二号の出荷制限期間指示書により指示してしなければならない。この場合において、これらの表の動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を動物用医薬品使用対象動物に使用するときは、当該動物用医薬品使用対象動物の種類に応じこれらの表の使用禁止期間の欄に掲げる期間以上の期間を出荷制限期間として指示しなければならない。

2獣医師は、前項の出荷制限期間指示書による指示に代えて、その診療に係る対象動物の所有者又は管理者(以下この条において単に「所有者又は管理者」という。)の承諾を得て、当該出荷制限期間指示書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該獣医師は、当該出荷制限期間指示書による指示をしたものとみなす。

3獣医師は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該所有者又は管理者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

  1. 第二項に規定する電磁的方法のうち獣医師が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

4前項の規定による承諾を得た獣医師は、当該所有者又は管理者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該所有者又は管理者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該所有者又は管理者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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