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動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令 第四条 (動物用医薬品の使用に係る帳簿の記載)

平成二十五年農林水産省令第四十四号府省令
(動物用医薬品の使用に係る帳簿の記載)

第四条

動物用医薬品の使用者は、別表第一から別表第三までの動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を動物用医薬品使用対象動物に使用したときは、次に掲げる事項を帳簿(その作成に代えて電磁的記録(法第九条の四第一項に規定する電磁的記録をいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)に記載するよう努めなければならない。

  1. 当該動物用医薬品の名称
  2. 当該動物用医薬品の用法及び用量
  3. 当該動物用医薬品を使用した年月日
  4. 当該動物用医薬品を使用した場所
  5. 当該動物用医薬品使用対象動物の種類、頭羽尾数及び特徴
  6. 別表第一又は別表第二の動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を使用した場合にあっては、当該動物用医薬品使用対象動物及びその生産する乳、鶏卵等を食用に供するためにと殺し、若しくは水揚げし、又は出荷することができる年月日
  7. 別表第三の動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を使用した場合にあっては、当該動物用医薬品使用対象動物及びその生産する乳、鶏卵等を食用に供するためにと殺し、若しくは水揚げし、又は出荷してはならない旨

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この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類については、なお従前の例による。

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