(製造専用生物由来製品の添付文書等の記載事項の特例)
第百八十九条
製造専用生物由来製品については、これに添付する文書又はその容器若しくは被包に法第五十二条第二項第一号及び第六十八条の十八並びに第百七十六条第四号に掲げる事項が記載されていることを要しない。
2製造専用生物由来製品については、法第六十八条の二の三の規定は、適用しない。
製造専用生物由来製品については、これに添付する文書又はその容器若しくは被包に法第五十二条第二項第一号及び第六十八条の十八並びに第百七十六条第四号に掲げる事項が記載されていることを要しない。
2製造専用生物由来製品については、法第六十八条の二の三の規定は、適用しない。