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動物用医薬品等取締規則 第百八十九条の二 (記載すべき事項の記載方法)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(記載すべき事項の記載方法)

第百八十九条の二

第四十四条第一項若しくは第二項、第五十条、第五十一条(法第六十八条の十九において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項、第六十八条の十七又は第六十八条の十八に規定する事項の記載は、邦文で、かつ、明瞭にされていなければならない。

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