(記載すべき事項の記載方法)
第百八十九条の二
法第四十四条第一項若しくは第二項、第五十条、第五十一条(法第六十八条の十九において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項、第六十八条の十七又は第六十八条の十八に規定する事項の記載は、邦文で、かつ、明瞭にされていなければならない。
法第四十四条第一項若しくは第二項、第五十条、第五十一条(法第六十八条の十九において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項、第六十八条の十七又は第六十八条の十八に規定する事項の記載は、邦文で、かつ、明瞭にされていなければならない。