(生物由来製品の添付文書等の記載事項)
第百八十八条
法第六十八条の十八第一号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一「生物由来製品」の文字
- 二当該生物由来製品の原料又は材料のうち、人その他の生物に由来する成分の名称
- 三当該生物由来製品の原材料である人その他の生物の臓器その他の組織の名称
2法第六十八条の十八第三号の農林水産省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、使用者が当該生物由来製品を適正に使用するために必要な事項とする。
法第六十八条の十八第一号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第六十八条の十八第三号の農林水産省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、使用者が当該生物由来製品を適正に使用するために必要な事項とする。