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動物用医薬品等取締規則 第百八十七条の二 (製造専用生物由来製品の直接の容器等の記載事項の特例)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(製造専用生物由来製品の直接の容器等の記載事項の特例)

第百八十七条の二

専ら他の生物由来製品の製造の用に供されることを目的として生物由来製品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与される生物由来製品(以下「製造専用生物由来製品」という。)について法第五十条第一号の規定を適用する場合においては、同号中「製造販売業者」とあるのは、「製造業者」とする。

2製造専用生物由来製品については、その直接の容器又は直接の被包に法第五十条第十二号から第十四号まで及び第六十八条の十七並びに第百七十一条第八号に掲げる事項が記載されていることを要しない。

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