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動物用医薬品等取締規則 第百八十七条 (生物由来製品の直接の容器等の記載事項の特例)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(生物由来製品の直接の容器等の記載事項の特例)

第百八十七条

第百七十二条の規定にかかわらず、生物由来製品については、製造番号又は製造記号を記載しなければならない。

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