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動物用医薬品等取締規則 第百八十六条 (生物由来製品の直接の容器等の記載事項)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(生物由来製品の直接の容器等の記載事項)

第百八十六条

法第六十八条の十七第一号の農林水産省令で定める表示は、白地に黒枠、黒字をもって記載する「生物」の文字とする。ただし、生物由来製品の品名の文字の色が黒でない場合においては、白地に品名の文字と同色の枠、同色の文字をもって記載することができる。

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