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動物用医薬品等取締規則 第百八十五条 (生物由来製品の製造を管理する者の承認)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(生物由来製品の製造を管理する者の承認)

第百八十五条

法第六十八条の十六第一項の規定による承認の申請は、別記様式第八十六号による申請書に当該製造所の生物由来製品の製造を管理する者になろうとする者の資格を証する書類の写し及び申請者とその者との関係を証する書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。

2前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。

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