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動物用医薬品等取締規則 第百七十二条 (医薬品の直接の容器等の記載事項の特例)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医薬品の直接の容器等の記載事項の特例)

第百七十二条

二ミリリットル以下のアンプル又はこれと同等の大きさの直接の容器若しくは直接の被包に収められた医薬品(第三項に規定する医薬品を除く。)については、その外部の容器又は外部の被包に法第五十条各号に掲げる事項が記載されている場合には、その直接の容器又は直接の被包に法第五十条第三号、第四号、第十二号及び第十六号並びに前条第二号から第八号までに掲げる事項が記載されていることを要しない。

2その記載事項がその容器に直接印刷される容器(二ミリリットルを超え十ミリリットル以下のアンプル又はこれと同等の大きさのものに限る。)でその記載場所が狭いため法第五十条各号に掲げる事項が明瞭に記載できないものに収められた医薬品については、前項の規定を準用する。

3二ミリリットル以下のアンプル又はこれと同等の大きさの直接の容器若しくは直接の被包に収められた医薬品であって、法第十四条又は第十九条の二の規定により承認された事項として液体窒素中又はこれと同等の温度での保管が定められているものについては、その外部の容器又は外部の被包に法第五十条各号に掲げる事項が記載されている場合には、その直接の容器に法第五十条第四号、第十二号、第十四号、第十六号及び第十七号に掲げる事項が記載されていることを要しない。

4前三項に規定する医薬品の外部の容器又は外部の被包に法第五十条各号に掲げる事項が記載されている場合には、その直接の容器又は直接の被包に記載すべき事項のうち次の表の上欄に掲げる法の規定によって定められた同表の中欄に掲げる事項の記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項の記載をもって代えることができる。

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