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動物用医薬品等取締規則 第百七十三条

平成十六年農林水産省令第百七号府省令

第百七十三条

内容量を個数で表わすことのできる医薬品であって、その内容量が六個以下であり、かつ、包装を開かないで容易にその内容量を知ることができるものについては、その直接の容器又は直接の被包に法第五十条第四号に掲げる事項が記載されていることを要しない。

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