(製造専用医薬品の直接の容器等の記載事項の特例)
第百七十四条
製造専用医薬品について法第五十条第一号の規定を適用する場合においては、同号中「製造販売業者」とあるのは、「製造業者」とする。
2製造専用医薬品については、その直接の容器又は直接の被包に法第五十条第十二号から第十四号まで及び第百七十一条第八号に掲げる事項が記載されていることを要しない。
製造専用医薬品について法第五十条第一号の規定を適用する場合においては、同号中「製造販売業者」とあるのは、「製造業者」とする。
2製造専用医薬品については、その直接の容器又は直接の被包に法第五十条第十二号から第十四号まで及び第百七十一条第八号に掲げる事項が記載されていることを要しない。