第百七十一条
法第五十条第十七号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一「動物用医薬品」の文字
- 二生物学的製剤にあっては、貯蔵条件(製剤基準において直接の容器又は直接の被包に当該事項を記載すべきこととされている場合を除く。)
- 三ワクチンにあっては、生ウイルス若しくは生菌又は不活化ウイルス若しくは死菌等の別(製剤基準において直接の容器又は直接の被包にこれらの事項を記載すべきこととされている場合を除く。)
- 四抗生物質製剤にあっては、貯蔵条件(製剤基準において直接の容器又は直接の被包に当該事項を記載すべきこととされている場合を除く。)
- 五専ら他の医薬品の製造の用に供されることを目的として医薬品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与される医薬品(以下「製造専用医薬品」という。)にあっては、「製造用」の文字
- 六法第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品にあっては、外国製造医薬品等特例承認取得者の氏名又は名称及びその住所地の国名並びに選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名又は名称及び住所(以下「外国製造医薬品等特例承認取得者等の氏名等」という。)
- 七法第二十三条の二の十七の規定による承認を受けた体外診断用医薬品にあっては、外国製造医療機器等特例承認取得者の氏名又は名称及びその住所地の国名並びに選任外国製造医療機器等製造販売業者の氏名又は名称及び住所(以下「外国製造医療機器等特例承認取得者等の氏名等」という。)
- 八法第八十三条の四第一項の規定により使用者が遵守すべき基準が定められた医薬品にあっては、「注意―使用基準の定めるところにより使用すること」の文字