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動物用医薬品等取締規則 第百七十条 (医薬品の直接の容器等の記載事項)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医薬品の直接の容器等の記載事項)

第百七十条

第五十条第十六号の農林水産大臣の指定する医薬品は、法第十四条第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の規定により承認された事項として有効期間が定められている医薬品(法第四十二条第一項の規定により設けられた基準(以下「製剤基準」という。)において直接の容器又は直接の被包に有効期間を記載すべきこととされているものを除く。)とする。

2前項の医薬品についての使用の期限は、製造完了の日の属する月の翌月から起算し、法第十四条第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の規定により承認された事項として定められている有効期間の満了する期日とする。

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